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「交通(通勤)費」は給与額に含むことはできません。交通費というものは例え会社から支給されても労働者の収入とは言えない費用です。また、交通費は必ず支給しないといけないものではなく、会社が自由に金額等を定めることができます。「交通(通勤)費」は給与と別に表記をお願いします。
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