この時給では法律に違反するので掲載できませんと言われました。賃金額についての法律を教えてください。

Answer

沖縄県の最低賃金は時間額714円(平成28年10月1日よりおおよそ1年)ですので、それを下回って人を雇うことはできません。また、割増が必要な場合もあります。22時~翌5時の深夜は25%以上割増、時間外労働は25%以上割増、休日労働は35%以上割増が必要となります。

※全国の最低賃金は都道府県により異なりますので下記を参考ください。
■平成28年度地域別最低賃金改定状況 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

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