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賃金は毎月一定期日に1回以上支払うことが労働基準法等で定められていますが、賞与の支払いは法律上の規程はありません。ただ賞与の支払いを就業規則に規定している場合は、支払う必要が出てきます。よって、ほとんどの企業は「業績次第では賞与を支払わない場合があります」と定めているのが一般的です。就業規則に記載していなければ支払う必要はありません。
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