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会社として、月最低1回以上決まった期日に給与を支払っていれば、前借りに応じる義務はありません。しかし、家族の病気による治療費や家が燃えたことによる災害など、特別な理由で本人からの要請があった場合は、「既に働いた分の労働に対する賃金を支払わなければならない」と労働基準法に定められていますので、その場合会社は応じないといけません。前借りが可能なのは、既に働いた日にち分なので、まだ働いていない分は原則、支給できないことになっています。
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