お客様に横柄な態度をとったり、勤務中に無断で私用の外出をするなど、勤務態度がひどいので困っています。解雇できますか?

Answer

まずは簡単に解雇できないことを認識しておいた方がよいと思います。いきなり「明日から来なくていい!」などとは言えませんので、法律のルールに則って対処しましょう。解雇をする場合は、まず、解雇の理由が正当かどうかを判断しなければなりません。
解雇には、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇があります。

①整理解雇・・・事業の縮小など経営上の理由で行うもの
②懲戒解雇・・・服務規律違反など、経営秩序に反した労働者に対する制裁として行うもの
③普通解雇・・・①②以外の理由で、労働契約を維持していくことが困難なため、やむを得ず行うもの(例:勤務成績が悪く指導を行っても改善の見込みがない、健康上の理由で長期にわたり職場復帰が見込めないなど)

いずれの解雇を行う場合でも、「解雇予告」が必要で、少なくとも30日前に予告するか、平均賃金の30日分以上の予告手当を支払わなければなりませんが、労働者の責に帰する重大な事由がある場合は、労働基準監督署に「解雇予告除外認定」を申請し、認定されれば解雇予告手当を支払わずに即時解雇することが可能です。

もどる