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労働基準法第16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない。」と定めており、労働者と損害賠償を予定するような約束を交すのは一切認められません。よって、入社早々に自己都合で退職したからといって、広告費を請求することはできません。
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