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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正されて、2013年4月1日から、65歳までの再雇用が義務化されました。企業は「定年制の廃止」や「定年引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置を講じるように義務付けられています。
■定年の引上げ
年金の支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせ、段階的に引き上げていきます。
■継続雇用制度の導入
継続雇用制度とは、「雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を定年後も引き続き雇用する制度」のことです。退職させることなく引き続き雇用する「勤務延長制度」、いったん退職させた後、再び雇用する「再雇用制度」があります。この場合、希望者全員を対象としなければなりません。
■定年の定めの廃止
年齢により強制的に退職させる定年制を廃止し、年齢にかかわりなく意欲と能力に応じて働くことを可能にするものです。
※詳しくは最寄りのハローワークにお尋ねください。