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要介護状態にある対象家族1人につき1回の休業(のべ93日まで可能)が認めらています。その対象家族とは、配偶者(事実婚を含む)、両親、子(およびこれらに準ずる、同居し且つ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫)、および配偶者の両親が対象となります。
ただし、労使協定により一定範囲の労働者を介護休業の対象から外すことはできます。
それは、①日々雇用される労働者 ②勤続6ヶ月未満の労働者 ③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者、です。
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