個人によって、有給休暇の消化日数がぜんぜん違います。あまり消化していない従業員に対し、率先してとらせる方法はないですか?

Answer

従業員は労働基準法、就業規則に則って有給休暇を取得できる権利があります。積極的に消化するように、というのが厚労省等の考えですので、企業は率先して消化させるよう努めなければなりません。それでも遠慮して消化しない従業員に対しては『計画的付与制度』を使うことをおすすめします。労使間で取り決めをして、消化促進を促す制度です。有給休暇の時期を事前に明らかにし休むよう促すので、従業員は気兼ねなく休むことができます。ただしその場合でも、有給日数のうち5日は従業員個人が自由に取得できるようにしてください。

もどる