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まず、6週間以内に出産する予定の労働者は、会社に対し産前休業を請求することができます。双子以上の場合は14週前に請求可能です。その場合は、会社は労働者を働かせてはなりません。また、出産後8週間は、労働に従事してはならないことなっています。ただし、産後6週間を経過した労働者が働きたいと請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせても構いません。
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