障がい者の方を採用したいと考えています。どんな点に配慮したらよろしいでしょうか?

Answer

障がい者の雇用は、すべての雇用主の義務となっています。常用労働者が50人以上の一般企業は「常用労働者の2.0%(法定雇用率)以上の障がい者を雇用しなければならない。」と法律で定められています。また、従業員100人超で法定雇用率を下回っている場合、法定雇用障がい者数に不足する人数に応じて納付金を徴収されることになります。その額は一人当たり月額40,000円になります。逆に、100人超の事業所で法定雇用障がい者数を超えている場合は一人当たり月額27,000円が調整金として支給、100人以下の事業所には報奨金として月額21,000円が支給されます。

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