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壊してしまった原因がバイト生の過失にあった場合、会社が本人に損害賠償を求めることは違法とはいえません。しかし、会社側には危機管理の義務があり、機械の正しい使い方の教育や研修、高価な機械が破損した際の金銭的な損害は損害保険に加入するなど、バイト生の負担を軽減する対応をしなくてはなりません。操作マニュアルを無視した使い方をして壊してしまい、結果重大な過失となった場合には、その損害賠償をバイト生に求めるケースもありえますが、例えバイト生に過失があったとしても給与からその賠償金を天引きすることは認められていません。皿を割ったなどの少額であっても同様です。