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『思想または感情』を創作的に表現したもので、『文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの』(著作権法第2条)を著作物といいます。主に、求人広告ではイラスト・マンガ、コピー(ボディコピー)、キャッチコピー、写真等があります。写真やイラスト等を組み合わせて作った広告(レイアウト)はほとんどが著作物となります。キャッチコピーは単なる事実の羅列であれば著作物とならない場合が多いですが、その文字自体にオリジナリティなデザインを加えた場合は著作物として扱われることも考えられますのでご注意ください。
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