割増賃金は何時から何時まで?深夜3時から働く場合割増はどうなりますか?

Answer

深夜割増(1.25倍)は22:00~翌5:00までです。深夜3:00始業の場合は、3:00~5:00までは割増で、5時以降は通常の時給となります。また、休日(法定休日)に同様の勤務をした場合は、休日労働の割増(1.35倍)に加え深夜割増(1.25倍)の合計1.6倍の割増賃金となります。

<割増賃金率>
■時間外労働(法外残業):1日8時間、週40時間超 →1.25倍
■1ヶ月に60時間超:月60時間を超える時間外労働 →1.5倍
■法定休日労働:法定休日の労働時間 →1.35倍
■深夜労働:22:00~翌5:00の労働時間 →1.25倍
■時間外労働(限度時間内)+深夜残業:時間外労働+深夜労働の時間 →1.5倍
■法定休日労働+深夜労働:休日労働+深夜労働の時間 →1.6倍

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