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「省令3号のイ」は無期雇用が前提ですので、契約社員の有期雇用の場合は年齢制限はできません。「省令3号のイ」は基本的には正社員が対象で、稀なケースですがアルバイトやパートでも無期雇用であれば適用できます。ただし、その場合でも、社会保険加入など正社員とあまり差が無いことを条件としています。
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