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その性質上、天候等の自然条件に左右されることから、農漁業だけを営む場合は、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されません(労働基準法第41条第1号)。業種が農漁業であっても、常時10人以上の労働者を雇用する場合は就業規則を定める必要があります。農業では、例えば、農閑期に集中的に休日を与えるということも可能です。
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