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「省令3号のイ」は原則、下限年齢の表記は出来ません。但し、18歳未満が働けない特定の業務の場合など、年齢の下限制限ができる「省令2号」と「省令3号のイ」を合わせて、「省令2号・3号のイ」と表記した上で、年齢の下限・上限を表記することができます。もちろんその場合でも“職務経歴不問”が条件となります。
<省令2号>
労働基準法などの法律で、特定の年齢層の就労が禁止・制限されている業務については年齢制限をすることが認められます
例)警備業務で18歳以上の人を募集する
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