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「省令3号の二」を表記して、募集は可能です。例外事由の「省令3号の二」は、60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となるものに限定して募集・採用する場合に表記できます。但し、「60歳~70歳まで」のように年齢の上限を定めることはできません。また、「特定の年齢層の雇用促進」を目的とした助成金を受給することを前提としている場合も年齢制限が可能です。
※例:特定の年齢層→漁業離職者求職手帳所持者であって45歳以上の者等
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