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労働基準法では、農業や畜産・水産業の従事者、管理監督者、機密事務取扱者、監視または断続的労働従事者については適用しないとしています。最近は小売業やチェーン店の店長等に十分な権限や待遇が与えられていないにもかかわらず、長時間労働が行われ、残業代や割増が支払われないという、通称「名ばかり管理職」の事案が多く見られます。そこで、そういった現状を改善するため、厚生労働省は管理監督者性があるか否かの判断要素を具体的に明示しました。例えば、パートやバイトの採用や解雇の権限がない、遅刻や早退等で不利益な取り扱いを受ける、勤務時間換算するとパートやバイトより賃金額が低い等の場合は、管理監督者ではないと言えます。