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健康診断については、労働安全衛生法で「事業者は労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」と規程しています。従業員が○名以上というような会社の規模で決まるものではなく、小さな会社であっても、健康診断を受けさせる義務が発生します。受診の対象者とは、常時使用する労働者、パートやアルバイトも条件を満たせば対象となります。受診費用は全額会社負担となります。
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