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休業事由が使用者の責に帰すべき場合には休業手当を支払わなければなりません。よって次のような場合、労働者は休業手当を請求できることになります。
①使用者の故意又は過失による休業
②仕事がない、製品が売れない、資金調達が困難など経営不振による休業
③資材の不足による休業
④会社の設備、工場の機械の不備・欠陥による休業
⑤従業員不足による休業
⑥親会社の経営不振による休業
※休業手当の支払い金額は、休業期間中において平均賃金の100分の60以上です
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